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国有資産等所在市町村交付金法施行令 第一条の三 (法第二条第一項第五号の土地等)

昭和三十一年政令第百七号政令
(法第二条第一項第五号の土地等)

第一条の三

第二条第一項第五号に規定する土地で政令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下同じ。)を除く。以下この項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分として総務省令で定めるものを除く。)で地方公共団体が所有するもの(市町村の組合が所有する土地にあつては、当該組合を組織する市町村の区域内に所在する土地を除く。)とする。

2第二条第一項第五号に規定する固定資産で政令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分として総務省令で定めるものを除く。)で国又は地方公共団体が所有するもの(市町村の組合が所有する固定資産にあつては、当該組合を組織する市町村の区域内に所在する固定資産を除く。)とする。

3第二条第一項第五号に規定する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)であつて、洪水調節に資するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「洪水吐ゲート等」という。)とする。

4第二条第一項第五号に規定する政令で定める部分は、洪水吐ゲート等のうち、当該洪水吐ゲート等の価格に一から当該洪水吐ゲート等に係る水利使用者の取水量の当該洪水吐ゲート等に係る放流量に対する割合を控除した割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。

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