(政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの) 第一条の二の三 第一条の規定は、政令第一条の三第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。 e-Gov法令検索で第一条の二の三を開く ↗