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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第一条の二の三 (政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)

昭和三十一年総理府令第三十一号府省令
(政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)

第一条の二の三

第一条の規定は、政令第一条の三第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。

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