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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第一条の二の四 (政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産)

昭和三十一年総理府令第三十一号府省令
(政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産)

第一条の二の四

政令第一条の五第十二号に規定する総務省令で定める固定資産は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十一条の十六の二第二号及び第三号に掲げる固定資産とする。

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