(政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産) 第一条の二の四 政令第一条の五第十二号に規定する総務省令で定める固定資産は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十一条の十六の二第二号及び第三号に掲げる固定資産とする。 e-Gov法令検索で第一条の二の四を開く ↗