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国有資産等所在市町村交付金法施行規則
昭和三十一年総理府令第三十一号
府省令
· 条文 18 件 ·
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国有資産等所在市町村交付金法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)
第一条の二
(政令第一条の三第一項の総務省令で定める施設)
第一条の二の二
(政令第一条の三第一項の総務省令で定める土地及び同条第二項の総務省令で定める固定資産)
第一条の二の三
(政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)
第一条の二の四
(政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産)
第一条の三
(政令第二条第三号の総務省令で定める固定資産)
第一条の四
(政令第二条第三号ロの総務省令で定める事務所等)
第二条
(法第五条第三項の規定による通知書等)
第三条
(書類の様式)
第四条
(法第十条第一項の固定資産の価格の配分の方法)
第五条
(交付金交付請求書の送付)
第六条
(政令第六条の規定によつてする通知)
第七条
(政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)
第七条の二
(政令第八条に規定する場合等)
第八条
(市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)
第九条
(政令第十一条第一項第二号の減価の価額等)
第十三条
(国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)