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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第十三条 (国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十一年総理府令第三十一号府省令
(国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十三条

第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行規則第一号様式から第三号様式附表までの様式は、平成十二年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成十一年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、平成十二年度分の国有資産等所在市町村交付金に係る国有資産等所在市町村交付金法第七条の規定による通知については、第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法施行規則第一号様式及び第一号様式附表によることができる。

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