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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第九条 (政令第十一条第一項第二号の減価の価額等)

昭和三十一年総理府令第三十一号府省令
(政令第十一条第一項第二号の減価の価額等)

第九条

政令第十一条第一項第二号に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前々年度中に政令第十一条第一項に規定する多目的ダム(以下この条において「多目的ダム」という。)が建設された場合多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額に、用途に応ずる減価率の二分の一の率を乗じて得た額
  2. 前々年度前に多目的ダムが建設された場合多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額から前年度の減価の価額を控除した額に用途に応ずる減価率を乗じて得た額と前年度の減価の価額とを合算した額(当該合算した額が当該多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額の百分の九十五に相当する額を超える場合には、当該百分の九十五に相当する額とする。)

2政令第十一条第二項に規定する土地に係る部分の額又は家屋及び償却資産に係る部分の額は、それぞれ特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二十七条の納付金の額に、政令第十一条第二項の規定の適用に係る多目的ダムの用に供する固定資産の取得に要した費用の額のうち土地の取得に要した費用の額又は家屋及び償却資産の取得に要した費用の額の当該多目的ダムの用に供する固定資産の取得に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額とする。

3政令第十一条第二項に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前々年度中に政令第十一条第二項のダム使用権(以下この項において「ダム使用権」という。)の設定を受けた場合前項に規定する家屋及び償却資産に係る部分の額に、用途に応ずる減価率の二分の一の率を乗じて得た額
  2. 前々年度前にダム使用権の設定を受けた場合前項に規定する家屋及び償却資産に係る部分の額から前年度の減価の価額を控除した額に用途に応ずる減価率を乗じて得た額と前年度の減価の価額とを合算した額(当該合算した額が当該家屋及び償却資産に係る部分の額の百分の九十五に相当する額を超える場合には、当該百分の九十五に相当する額とする。)

4第一項及び前項に規定する用途に応ずる減価率は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。

5第一項又は第三項の規定により計算した減価の価額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

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