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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第十条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十一年総理府令第三十一号府省令
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十条

第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則第七条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金について適用する。

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