条文くん法令検索 AIに質問する

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第六条 (政令第六条の規定によつてする通知)

昭和三十一年総理府令第三十一号府省令
(政令第六条の規定によつてする通知)

第六条

政令第六条の規定によつてする通知は、前条の規定によつて交付金交付請求書の送付を受ける者に対してするものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有資産等所在市町村交付金法施行規則第六条(政令第六条の規定によつてする通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(交付金交付請求書の送付) 国有資産等所在市町村交付金法施行規則 目次 第七条(政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法) →