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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第六条 (政令第六条の規定によつてする通知)
昭和三十一年総理府令第三十一号
府省令
(政令第六条の規定によつてする通知)
第六条
政令
第六条
の規定によつてする通知は、
前条
の規定によつて交付金交付請求書の送付を受ける者に対してするものとする。
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この条文が参照している条文
国有資産等所在市町村交付金法施行令 第6条
第5条
← 第五条(交付金交付請求書の送付)
国有資産等所在市町村交付金法施行規則 目次
第七条(政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法) →