第六条
前二条の規定により市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権利に係る法第三条第一項に規定する交付金額を国又は地方公共団体に通知しなければならない。
前二条の規定により市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権利に係る法第三条第一項に規定する交付金額を国又は地方公共団体に通知しなければならない。
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
2第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の規定は、昭和六十三年度分までの市町村交付金等並びに日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金については、なおその効力を有する。
3昭和六十三年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金については、自治大臣は、国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)第十一条第一項の規定により市町村長に通知した同項の価格等に錯誤があることを発見した場合又は同条第三項の規定により当該価格等の配分の調整の申出を受けた場合において、当該価格等を修正する必要が生じたときは、当該価格等の修正を行い、これを遅滞なく市町村長に通知するとともに、その旨を日本国有鉄道清算事業団に通知するものとする。
4市町村長は、前項の規定による修正の通知を受けた場合には、旧交納付金法第十三条第二項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(次項及び第六項において「旧納付金額」という。)を修正しなければならない。
5前項の場合において、市町村長は、旧納付金額が同項の規定により修正された後の納付金額(以下この項及び次項において「修正納付金額」という。)に満たないときはその不足金額を徴収し、旧納付金額が修正納付金額を超えるときはその過納金額を還付しなければならない。
6前項の規定にかかわらず、市町村長が昭和六十三年九月三十日までに第四項の規定による修正を行つた場合においては、同年十月三十一日までに旧交納付金法第二条第二項の規定により納付すべき昭和六十三年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金の額は、旧納付金額が修正納付金額に満たないときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額に加算した額に相当する額と、旧納付金額が修正納付金額を超えるときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額から控除した額に相当する額とする。
7第三項から前項までの規定は、旧交納付金法第十六条第二項の規定により納付すべき昭和六十三年度分の日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について準用する。