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国有資産等所在市町村交付金法施行令 第七条 (市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)

昭和三十一年政令第百七号政令
(市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)

第七条

第五条第二項又は法第六条第一項の場合において、法第五条第二項又は法第六条第一項の規定の適用がある年度の初日の属する年の前年の四月一日において市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額(以下「前年度の基準財政収入額及び基準財政需要額」という。)の算定方法は、総務省令で定める。

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(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)

前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第二条の二第二項中道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設に関する部分は、昭和四十六年四月一日以後において改良された同項に規定する構築物について昭和四十八年度分の市町村納付金から適用する。

(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成九年度分までの交付金については、なお従前の例による。

2改正法附則第二十三条第二項に規定する政令で定める住宅のうち政令で定めるものは、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号の公営住宅のうち平成八年八月三十日前に公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第二条第四号の第二種公営住宅(旧公営住宅法附則第三項の規定によって第二種公営住宅とみなされる住宅を含む。以下この項において「旧第二種公営住宅」という。)として建設されたもの及び旧公営住宅法第七条第一項又は第八条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅であって同日以後に平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたもの(旧第二種公営住宅に係るものに限る。)を受けて建設されたもの並びに第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法施行令(次項において「旧交付金法施行令」という。)第二条第一号に規定する改良住宅及び施行日前に設置された同条第二号に規定する住宅とする。

3旧交付金法施行令第二条第一号に規定する改良住宅及び施行日前に設置された同条第二号に規定する住宅並びにこれらの住宅の用に供する土地に係る平成十年度分及び平成十一年度分の交付金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第四条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第二十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第四条第一項」と、同条第二号中「地方公共団体」とあるのは「平成九年四月一日前に地方公共団体」とする。

(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成二十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成二十三年度分までの交付金については、なお従前の例による。

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