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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第七条の二 (政令第八条に規定する場合等)

昭和三十一年総理府令第三十一号府省令
(政令第八条に規定する場合等)

第七条の二

政令第八条に規定する総務省令で定める場合は、同条に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十六条第一項第一号に規定する発見年度(次項において「発見年度」という。)の基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算され、又はこれらから減額される場合とする。

2政令第八条に規定する普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合には、同条に規定する錯誤に係る額を発見年度の翌年度において、法第五条第二項若しくは第六条第一項又は政令第七条に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額若しくは前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(当該前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額について普通交付税に関する省令第四十六条第一項第二号又は第三号の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定により減額され、又は加算される前の基準財政需要額とする。)に加算し、又はこれらから減額するものとする。

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