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国有資産等所在市町村交付金法施行令 第三条 (発電所等に係る固定資産の台帳価格)

昭和三十一年政令第百七号政令
(発電所等に係る固定資産の台帳価格)

第三条

地方公共団体が所有する発電所、変電所若しくは送電施設又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産に係る法第三条第三項本文、第七条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第八条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)及び第十条第一項の国有財産台帳等(法第三条第三項に規定する国有財産台帳等をいう。)に記載され、又は記録された当該固定資産の価格は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第九項の貸借対照表に記載されるべき当該固定資産の帳簿価額とする。

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