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国有資産等所在市町村交付金法施行令 第九条 (法第五条第一項の人口)

昭和三十一年政令第百七号政令
(法第五条第一項の人口)

第九条

第五条第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところによる。

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(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)

前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第二条の二第二項の規定は、昭和四十五年四月一日以後に建設された同項に規定する構築物について昭和四十七年度分の市町村納付金から適用し、昭和四十五年三月三十一日以前に建設された同項に規定する構築物に係る市町村納付金については、なお従前の例による。

(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)

前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令(次項において「新交納付金令」という。)第一条の二第八号の規定中国民年金法第八十四条の規定による施設の用に供する固定資産に関する部分は、昭和四十九年度分の市町村交付金から適用する。

2新交納付金令第二条の二第一項の規定は、昭和四十七年四月一日以後において設置された同項に規定するトンネルについて、昭和四十九年度分の市町村納付金から適用する。

(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令附則第十四項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第二十一条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十八項の表の第六号の規定の適用を受ける遮音壁に係る市町村納付金については、なおその効力を有する。

(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について適用し、昭和六十年度分までの公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金については、なお従前の例による。

2自治大臣は、改正法第二条による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次項、第五項及び第六項において「旧交納付金法」という。)第十一条第一項の規定により市町村長に通知した同項の価格等(日本国有鉄道が所有する固定資産に係るものを除く。)に錯誤があることを発見した場合又は同条第三項の規定により当該価格等の配分の調整の申出を受けた場合において、当該価格等を修正する必要が生じたときは、当該価格等の修正を行い、これを遅滞なく市町村長に通知するとともに、その旨を日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社に通知するものとする。

3市町村長は、前項の規定による修正の通知を受けた場合には、旧交納付金法第十三条第二項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(次項及び第五項において「旧納付金額」という。)を修正しなければならない。

4前項の場合において、市町村長は、旧納付金額が同項の規定により修正された後の納付金額(以下この項及び次項において「修正納付金額」という。)に満たないときはその不足金額を徴収し、旧納付金額が修正納付金額を超えるときはその過納金額を還付しなければならない。

5前項の規定にかかわらず、市町村長が昭和六十年九月三十日までに第三項の規定による修正を行つた場合においては、同年十月三十一日までに旧交納付金法第二条第二項の規定により納付すべき公社有資産所在市町村納付金の額は、旧納付金額が修正納付金額に満たないときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額に加算した額に相当する額と、旧納付金額が修正納付金額を超えるときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額から控除した額に相当する額とする。

6第二項から前項までの規定は、旧交納付金法第十六条第二項の規定により納付すべき公社有資産所在都道府県納付金(日本国有鉄道が納付すべきものを除く。)について準用する。

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