(政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)
第一条
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号。以下「政令」という。)第一条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号。以下「政令」という。)第一条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。