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国有資産等所在市町村交付金法施行令 第一条の四 (法第二条第二項第五号の地方公共団体等)

昭和三十一年政令第百七号政令
(法第二条第二項第五号の地方公共団体等)

第一条の四

第二条第二項第五号に規定する政令で定める地方公共団体は、次に掲げる地方公共団体とする。

  1. 第二条第二項第五号に規定する国有林野所在の市町村
  2. 前号に掲げる市町村を包括する都道府県
  3. 第一号に掲げる市町村と隣接する市町村

2第二条第二項第五号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する分収育林契約の目的たる国有林野のうち当該国有林野に係るすべての費用負担者(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十七条の二に規定する費用負担者をいう。)の持分に対する前項の地方公共団体の持分の割合を当該国有林野の面積に乗じて得た面積に相当する土地とする。

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