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国有林野の管理経営に関する法律 第十七条の二 (分収育林契約の締結)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(分収育林契約の締結)

第十七条の二

農林水産大臣は、国有林野について、契約により、一定の土地に生育している樹木を国以外の者との共有とし、その者の持分の対価並びに当該樹木について国が行う保育及び管理(以下「育林」という。)に要する費用の一部をその者に支払わせ、育林による収益を国及びその者(以下「費用負担者」という。)が分収するものとすることができる。

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