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国有林野の管理経営に関する法律 第十七条の三 (分収育林契約の内容)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(分収育林契約の内容)

第十七条の三

前条の契約(以下「分収育林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 分収育林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在及び面積並びに当該契約の目的たる樹木(以下この章において「分収木」という。)の樹種別及び樹齢別の本数
  2. 当該契約の存続期間
  3. 分収木に係る費用負担者の持分の割合
  4. 費用負担者が支払うべき額
  5. 育林の方法
  6. 伐採の時期及び方法
  7. その他必要な事項

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