(分収育林契約の内容)
第十七条の三
前条の契約(以下「分収育林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一分収育林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在及び面積並びに当該契約の目的たる樹木(以下この章において「分収木」という。)の樹種別及び樹齢別の本数
- 二当該契約の存続期間
- 三分収木に係る費用負担者の持分の割合
- 四費用負担者が支払うべき額
- 五育林の方法
- 六伐採の時期及び方法
- 七その他必要な事項
前条の契約(以下「分収育林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。