条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律 第十七条の四 (収益の分収)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(収益の分収)

第十七条の四

分収林につき、費用負担者は、分収育林契約に定められた分収木に係る持分の割合により、分収木に係る収益を国と分収するものとする。

e-Gov法令検索で第十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律第十七条の四(収益の分収)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十七条の三(分収育林契約の内容) 国有林野の管理経営に関する法律 目次 第十七条の五(分収育林契約の存続期間) →