条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律 第十七条の五 (分収育林契約の存続期間)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(分収育林契約の存続期間)

第十七条の五

分収育林契約の存続期間は、六十年を超えることができない。ただし、農林水産大臣は、費用負担者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。

2前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに六十年を超えることができない。

3分収育林契約は、更新することができる。

e-Gov法令検索で第十七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律第十七条の五(分収育林契約の存続期間)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十七条の四(収益の分収) 国有林野の管理経営に関する法律 目次 第十七条の六(準用規定) →