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国有林野の管理経営に関する法律 第十七条 (分収造林契約の解除)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(分収造林契約の解除)

第十七条

農林水産大臣は、次の各号の一に該当する場合には、分収造林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。

  1. 当該契約に定められた植栽期間の始期から一年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。
  2. 当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了していないとき。
  3. 植栽を終わつた後五年を経過しても成林の見込みがないとき。
  4. 造林者が当該契約に定められた植栽、保育又は伐採の方法に従わなかつたとき。
  5. 造林者が第十三条に掲げる事項の実施を怠つたとき。
  6. 造林者が前条の規定に違反したとき。
  7. 造林者がその分収林につき罪を犯したとき。

2前項の規定により分収造林契約を解除した場合には、植栽を終わつた樹木は、国の所有に帰する。

3農林水産大臣は、国又は公共団体において分収林を公用、公共用又は公益事業の用に供する必要を生じたときは、分収造林契約を解除することができる。

4農林水産大臣は、第一項又は前項の規定により分収造林契約を解除しようとするときは、造林者に対し、あらかじめ、理由を付して、その旨を通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、造林者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。

5第三項の規定により分収造林契約を解除した場合には、国有財産法第二十四条第二項及び第二十五条の規定を準用する。この場合において、同法第二十四条第二項中「借受人」とあるのは、「造林者」と読み替えるものとする。

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