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国有林野の管理経営に関する法律 第十三条 (保護義務)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(保護義務)

第十三条

造林者は、分収林について、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 火災の予防及び消防
  2. 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
  3. 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
  4. 境界標その他の標識の保存

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