(保護義務) 第十三条 造林者は、分収林について、次に掲げる事項を行わなければならない。一火災の予防及び消防二盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止三有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止四境界標その他の標識の保存 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗