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国有林野の管理経営に関する法律 第二十三条 (共用林野契約の解除等)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(共用林野契約の解除等)

第二十三条

農林水産大臣は、共用者が左の各号の一に該当する場合には、共用林野契約を解除し、又はその者の使用を制限し、若しくは禁止することができる。

  1. その共用林野を当該契約で定められた用途以外の用途に使用したとき。
  2. その共用林野につき罪を犯したとき。
  3. 当該契約に共用者が第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合において、正当な事由がないのに、その実施を怠つたとき。

2前項の規定により共用林野契約を解除し、又は使用を制限し、若しくは禁止しようとする場合には、第十七条第四項の規定を準用する。この場合において、「造林者に対し」とあるのは「共用林野契約の相手方又は共用者に対し」と、「造林者又はその代理人」とあるのは「共用林野契約の相手方若しくは共用者又はその代理人」と読み替えるものとする。

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