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国有林野の管理経営に関する法律 第二十四条 (共用者等の賠償責任)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(共用者等の賠償責任)

第二十四条

共用者が共用林野に損害を与えたときは、市町村との共用林野契約である場合には当該市町村及び共用者が、その他の場合には共用者が連帯してその損害を賠償しなければならない。

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