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国有林野の管理経営に関する法律 第二十五条 (権限の委任)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(権限の委任)

第二十五条

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。

2前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。

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