条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律 第二十六条

昭和二十六年法律第二百四十六号法律

第二十六条

第六条の十五第二項の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律第二十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(権限の委任) 国有林野の管理経営に関する法律 目次 第二十七条 →