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国有林野の管理経営に関する法律 第二十七条

昭和二十六年法律第二百四十六号法律

第二十七条

次の各号の一に該当するときは、その行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条の十一第一項の規定に違反し、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。
  2. 第六条の十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  3. 第六条の十四の許可を受けないで調査業務の全部を廃止したとき。

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