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国有林野の管理経営に関する法律 第六条の十三 (報告及び立入検査)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(報告及び立入検査)

第六条の十三

農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、調査業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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