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国有林野の管理経営に関する法律 第六条の十四 (業務の休廃止)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(業務の休廃止)

第六条の十四

指定調査機関は、農林水産大臣の許可を受けなければ、調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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