(指定の取消し等)
第六条の十五
農林水産大臣は、指定調査機関が第六条の六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2農林水産大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この章の規定に違反したとき。
- 二第六条の六第一項第一号又は第二号に適合しなくなつたと認められるとき。
- 三第六条の九第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで調査業務を行つたとき。
- 四
- 五不正な手段により指定を受けたとき。