条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律 第六条の十五 (指定の取消し等)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(指定の取消し等)

第六条の十五

農林水産大臣は、指定調査機関が第六条の六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2農林水産大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この章の規定に違反したとき。
  2. 第六条の六第一項第一号又は第二号に適合しなくなつたと認められるとき。
  3. 第六条の九第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで調査業務を行つたとき。
  4. 第六条の九第三項又は第六条の十二の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正な手段により指定を受けたとき。

e-Gov法令検索で第六条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律第六条の十五(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の十四(業務の休廃止) 国有林野の管理経営に関する法律 目次 第六条の十六(農林水産省令への委任) →