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国有林野の管理経営に関する法律 第六条の十二 (監督命令)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(監督命令)

第六条の十二

農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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