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国有林野の管理経営に関する法律 第六条の十一 (帳簿の備付け等)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(帳簿の備付け等)

第六条の十一

指定調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2前項に規定するもののほか、帳簿の備付け及び保存に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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