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国有林野の管理経営に関する法律 第六条の九 (業務規程)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(業務規程)

第六条の九

指定調査機関は、調査業務の実施に関する事項について業務規程を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。

3農林水産大臣は、第一項の認可をした業務規程が調査業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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