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国有林野の管理経営に関する法律 第六条の八 (役員及び職員の公務員たる地位)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(役員及び職員の公務員たる地位)

第六条の八

調査業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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