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国有林野の管理経営に関する法律 第六条の七 (調査業務の実施義務)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(調査業務の実施義務)

第六条の七

指定調査機関は、農林水産大臣から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。

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