(調査業務の実施義務) 第六条の七 指定調査機関は、農林水産大臣から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第六条の七を開く ↗