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国有林野の管理経営に関する法律 第六条の六 (指定の基準)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(指定の基準)

第六条の六

農林水産大臣は、前条第二項の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、指定調査機関の指定をしてはならない。

  1. 調査業務を適正かつ確実に実施するに足りる技術的能力及び経理的基礎を有するものであること。
  2. 調査業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査業務が不公正になるおそれがないこと。
  3. その指定をすることによつて調査業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

2農林水産大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定調査機関の指定をしてはならない。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. 第六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  3. その役員のうちに、この法律に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

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