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国有林野の管理経営に関する法律 第六条の五 (指定調査機関の指定)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(指定調査機関の指定)

第六条の五

農林水産大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、国有林野の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。

  1. 樹種、材積、材質その他の樹木の伐採又は売払いに必要な事項を調査すること。
  2. 前号の調査により農林水産大臣が定める伐採又は売払いの基準に適合すると認められる樹木に、農林水産省令で定める記号を表示すること。

2前項の規定による指定は、調査業務を行おうとする者の申請により行う。

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