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国有林野の管理経営に関する法律 第六条の四 (林政審議会の権限)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(林政審議会の権限)

第六条の四

林政審議会は、第五条第三項及び前条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する。

2林政審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣に意見を述べることができる。

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