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国有林野の管理経営に関する法律 第六条の三 (管理経営基本計画の実施状況の公表)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(管理経営基本計画の実施状況の公表)

第六条の三

農林水産大臣は、毎年九月三十日までに、前年度における管理経営基本計画の実施状況を公表しなければならない。

2農林水産大臣は、前項の公表をしようとするときは、林政審議会の意見を聴き、その意見の概要を同項の実施状況とともに公表しなければならない。

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