(林産物の採取)
第十四条
造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。
- 一下草、落葉及び落枝
- 二木の実及びきのこ類
- 三分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木(第十一条第三項の規定により森林管理署長が指定したものを除く。)
- 四植栽後二十年以内において保育のため伐採する分収木
造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。