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国有林野の管理経営に関する法律 第十四条 (林産物の採取)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(林産物の採取)

第十四条

造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。

  1. 下草、落葉及び落枝
  2. 木の実及びきのこ類
  3. 分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木(第十一条第三項の規定により森林管理署長が指定したものを除く。)
  4. 植栽後二十年以内において保育のため伐採する分収木

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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