(分収木の持分等)
第十一条
分収林につき、分収造林契約に基づき植栽した樹木(以下この章において「分収木」という。)は、国と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。
2根株は、国の所有とする。但し、契約をもつて特別の定をすることができる。
3分収造林契約があつた後において天然に生じた樹木であつて、分収木とともに生育させるものとして森林管理署長が指定したものは、分収木とみなす。
4民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条の規定は、分収木には、適用しない。