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国有林野の管理経営に関する法律 第十二条 (分収造林契約の存続期間)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(分収造林契約の存続期間)

第十二条

分収造林契約の存続期間は、八十年を超えることができない。ただし、農林水産大臣は、造林者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。

2前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに八十年を超えることができない。

3分収造林契約は、更新することができる。

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(政令等への委任)
附則

附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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