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国有林野の管理経営に関する法律 第十五条 (権利の処分等の制限)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(権利の処分等の制限)

第十五条

造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、森林管理局長の許可を受けた場合は、この限りでない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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