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国有林野の管理経営に関する法律 第十六条

昭和二十六年法律第二百四十六号法律

第十六条

造林者は、分収造林契約の目的以外の目的に分収林を使用してはならない。ただし、分収造林契約の目的を妨げないと認めて森林管理局長が許可した場合は、この限りでない。

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