(水利台帳の調書の様式) 第六条 令第六条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二とする。2令第六条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二の二とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗