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河川法施行規則 第六条 (水利台帳の調書の様式)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(水利台帳の調書の様式)

第六条

第六条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二とする。

2第六条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二の二とする。

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