(河川現況台帳の調書の様式)
第四条の規定による改正後の河川法施行規則(以下この条において「新河川法施行規則」という。)第二十七条の二第一号又は第二号の登録を受けようとする者は、第四条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新河川法施行規則第二十七条の九(新河川法施行規則第二十七条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による登録試験事務規程及び登録研修事務規程の届出についても、同様とする。
2第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の河川法施行規則(以下この条において「旧河川法施行規則」という。)第二十七条の二第一項第一号の指定を受けている試験は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第二十七条の二第一号の登録を受けている試験とみなす。
3第四条の規定の施行の際現に旧河川法施行規則第二十七条の二第一項第二号の指定を受けている研修は、第四条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第二十七条の二第二号の登録を受けている研修とみなす。
4第四条の規定の施行前に旧河川法施行規則第二十七条の二第一項第一号の指定を受けた試験に合格した者又は同項第二号の指定を受けた研修を修了した者は、それぞれ新河川法施行規則第二十七条の二第一号の登録を受けた試験に合格した者又は同条第二号の登録を受けた研修を修了した者とみなす。