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河川法施行規則 第四条 (関係都府県知事の協議の内容の公示)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(関係都府県知事の協議の内容の公示)

第四条

第十一条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。

  1. 河川の名称及び区間
  2. 管理を行なう都府県知事
  3. 管理の内容
  4. 管理の期間

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