条文くん法令検索 AIに質問する

河川法 第十一条 (境界に係る二級河川の管理の特例)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(境界に係る二級河川の管理の特例)

第十一条

二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。

2前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。

3第一項の規定による協議に基づき、一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わつてその権限を行なうものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法第十一条(境界に係る二級河川の管理の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十条(二級河川の管理) 河川法 目次 第十二条(河川の台帳) →