第三条
法第十一条第三項の規定により一の都府県知事が他の都府県知事に代わつて行う権限は、法第六条、第十二条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項、第二十六条第四項ただし書、第五十四条第一項、第五十六条第一項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第五十八条の五第一項に規定する権限以外の権限とする。
法第十一条第三項の規定により一の都府県知事が他の都府県知事に代わつて行う権限は、法第六条、第十二条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項、第二十六条第四項ただし書、第五十四条第一項、第五十六条第一項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第五十八条の五第一項に規定する権限以外の権限とする。
河川法施行法(以下「施行法」という。)第三条の政令で定める日は、道の区域内に存する河川に関しては、昭和五十六年三月三十一日とする。
第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
2前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。