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河川法 第五十六条 (河川予定地)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川予定地)

第五十六条

河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域(第五十八条の二第一項の規定により指定するものを除く。)内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。

2河川予定地の指定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。

3河川管理者は、河川予定地を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

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