(使用権の設定できない土地等)
第六条
法第百二十八条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一公共空地(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項第一号に規定する公共空地をいう。次条第三号において同じ。)
- 二道路及び道路予定区域(それぞれ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域をいう。次条第四号において同じ。)
- 三都市公園、公園予定区域及び予定公園施設(それぞれ都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園、同法第三十三条第四項に規定する公園予定区域及び同項に規定する予定公園施設をいう。次条第五号において同じ。)
- 四
- 五
- 六国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産であつて、地方公共団体において公用又は公共用に供するため当該地方公共団体に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させているもの(前各号に該当するものを除く。)
- 七地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第四項に規定する普通財産であつて、国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するため国又は当該他の地方公共団体に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させているもの(第一号から第五号までに該当するものを除く。)