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電気通信事業法施行令 第六条 (使用権の設定できない土地等)

昭和六十年政令第七十五号政令
(使用権の設定できない土地等)

第六条

第百二十八条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 公共空地(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項第一号に規定する公共空地をいう。次条第三号において同じ。)
  2. 道路及び道路予定区域(それぞれ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域をいう。次条第四号において同じ。)
  3. 都市公園、公園予定区域及び予定公園施設(それぞれ都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園、同法第三十三条第四項に規定する公園予定区域及び同項に規定する予定公園施設をいう。次条第五号において同じ。)
  4. 河川区域及び河川予定地(それぞれ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域及び同法第五十六条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川予定地をいう。次条第六号において同じ。)内の土地(同法第七条に規定する河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。次条第六号において同じ。)
  5. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域
  6. 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産であつて、地方公共団体において公用又は公共用に供するため当該地方公共団体に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させているもの(前各号に該当するものを除く。)
  7. 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第四項に規定する普通財産であつて、国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するため国又は当該他の地方公共団体に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させているもの(第一号から第五号までに該当するものを除く。)

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施行日前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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